最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1592 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
本件上告申立書添付の上告趣意について。
仮りに所論物価統制が本件犯行後に廃止されたとしても既に成立した物価統
制令違反罪の刑罰を廃止するものでないこと当裁判所大法廷の判例とするところで
あるから、所論は、その前提において採用し難い。
よつて旧刑訴四四六条に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
検察官安平政吉関与
昭和二六年一月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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